平成31年4月21日に港区議会議員選挙が行われます。
こちらに立候補者が掲載されています。
ただ、住んでいるにも関わらず、投票権が届きませんでした。
選挙権は、国民の最も重要な参政権であり、基本的な権利です。
これは、満18歳以上のすべての日本国民に保障されています。
しかし、投票をするには選挙人名簿に登録されていなければなりません。港区の選挙人名簿に登録されるには
- 満18歳以上の日本国民であること
- 港区の選挙人名簿登録基準日の3ヶ月以上前から引き続き基準日まで住民基本台帳に記録されている者
- 住民票が作成された日から引き続き3ヶ月以上住民基本台帳に記録されていた者であって、転出後4ヶ月を経過しない者
※公職選挙法が改正され、平成29年6月から基準日と登録日が同日になりました。
※基準日は、年4回(3、6、9、12月)の各月1日及び選挙の公示日(告示日)の前日となります。
ということで、港区の選挙がもうすぐ始まりますが、私が引越したのは3月ということで、まだ1ヶ月。。。投票権届かないなぁと思ってたら、制度上、届かないのかと。
残念な限り。